総研いのちとくらし
ニュース | 調査・研究情報 | 出版情報 | 会員募集・会員専用ページ | サイトについて

少子高齢社会と雇用問題(2)

「理事長のページ」 研究所ニュース No.39掲載分

中川雄一郎

発行日2012年08月31日


本「研究所ニュース」(No.39)の発行が大きく遅れてしまったことを―冒頭のこの場をお借りして―会員の皆様に深くお詫びいたします。前回の「研究所ニュース」(No.38)の発行が2012年5月31日なので、およそ3カ月が経ってしまったことになる。誠に以て申し訳ありません。何しろ、「理事長のページ」から始まる「研究所ニュース」なのであるから、突発事故や緊急事態を別にすれば、日常の予測される事態や物事に備えておかなければならないのに、そうすることを怠ってしまいました。重ねてお詫びいたします。

前号の「理事長のページ」は、世界的に著名な福祉研究者であるG.エスピン・アンデルセン教授の(フランスの一般読者に向けて書かれた)著書『アンデルセン、福祉を語る:女性・子ども・高齢者』(京極高宣監修/林昌宏訳、NTT出版、2008年)を引用することで「少子高齢化と雇用問題」について考えるきっかけを得ようとしたものである。すなわち、前号の「少子高齢化と雇用問題(1)」は、この著書の「レッスン1・家族の変化と女性革命」の一部を紹介することで、「少子高齢化」という21世紀初期における経済-社会的な状況を踏まえ、「公正」あるいは「公平」の原則を旨とするいかなる福祉制度が追求されるべきか、を考える示唆をわれわれは期待したのである。そこで、本号の「少子高齢化と雇用問題(2)」であるが、これは、『季刊労働法』(第236号)に掲載された拙論「高齢者の雇用・就労と社会的企業」に基づいて、日本における「年金受給年齢と定年退職年齢のギャップ」による高年齢者(高齢者)の雇用・就労について思考するきっかけとなれば、と考えて簡潔に述べたものである。ところで、本ページでは今述べた主旨に即して「高年齢者の雇用」について思考する訳であるが、ここでも―前号程でないが―アンデルセン教授の「レッスン3・高齢化と公平」の一部をベースに言及することをお断りしておく([]は中川による)。アンデルセン教授のここでの理論もまた大いに説得力を持っているからである。

高齢化と年金改革について

アンデルセン教授は、高齢化が及ぼす経済-社会的な影響についてこう論じる。「少子高齢化こそ人口の高齢化の原因である。合計特殊出生率の低下により、人口に占める高齢者の割合は増加する。平均寿命の伸びは、高齢者がさらに高齢者になることを意味する。低迷する合計特殊出生率が([高齢者化の])『第一推進要因』であるとすれば、高齢化は人口の減少と同時進行する。この減少が急速である場合、GDPや生産性の低下を余儀なくされる」(103頁)。「高齢化にはもう一つの差し迫った脅威がある。世代間の衝突である。平均的有権者が高齢化するにつれて、選挙民はますます退職者の利益のために投票する。実際に、ヨーロッパの平均有権者はすでに50歳代に近づいている。高齢な市民ほど政治活動に関心があるとすれば、(そして少子化が続き、若年層が縮小すれば)政治は明らかに高齢者の政治圧力団体に有利なものになるだろう。……こうした状況において、年金改革は政争の論点となった。……すなわち、新自由主義者は民営化を唱える一方、労働組合や退職者団体は何としても現状を維持しようと訴えている。(じつは)こうした態度は現実的でもなければ公平でもない。……これまでの経験から言えることは、改革に正当性をもたせるために目指すべき改革は何よりもまず、公平の原則に基づいていなければならないということだ。改革が社会正義をまっとうするためには、まず(65歳以上の)老年人口と(15歳~64歳の)生産年齢人口との間で、高齢化から生じる費用を公平に配分する必要がある。この点について異議はないであろう。しかし、……([一般に])金持ちは貧者よりも長生きであることから、これは同世代の退職者間に著しい不平等を生み出す」(104-105頁)。

「高齢化自体は歴史上新たな現象ではない。前世紀を通じてわれわれの社会は高齢化し続けてきた。しかし、今回の高齢化には、われわれの時代だけのこれまでにない3つの特徴がある。まずは、高齢化のテンポが急速に加速したことである。先進国では、老年人口は現在から50年後にかけて平均して2倍になる。……2つ目のあらたな特徴とは、われわれは今後、非常に健康な日々を過ごすことになるということだ。これは平均寿命の大幅な延びを意味する。……現在、平均的退職者には、男性で80歳まで、女性で85歳まで生きられる希望がある(日本では男女共にそれ以上である)。(したがって)退職者が増えるばかりでなく、増加した年金受給者がさらに長期にわたって年金を受けとることになる。……3つ目の、(「しかも」)これまでにない特徴とは、高齢化によって年金問題が発生するということである。われわれ全員が年金を受けとるというアイディアは社会にしっかりと根づいているが、実際には、これは最近になって発明されたアイディアである。かつては、就労者の大部分は退職を決断できなかった。その主な原因は、年金(存在していたとすれば)の受給額がわずかであったからだ。引退(退職)するとすれば、一般的には就労が不可能になったか、解雇されたかであった。だからこそ、1960年代までは、「超高齢」と貧困はほぼ同義であった。しかし、ここ25年で状況は様変わりした。高齢者の所得は上昇し、退職時期の年齢は下がった。大部分の先進国では、高齢者の貧困撲滅は、完全に現実的な見通しとなった」(105-106頁)。

「加速する高齢化、寛容な年金支給額、早期退職という状況下において、高齢者向け費用は増加の一途である。将来の退職者の安楽が、現在の退職者の安楽を下回ることを拒否するのであれば、年金の総支給額を約50%増やさなければならないだろう。ところが、こうした新たな負担を背負うことになる生産年齢人口の減少を忘れてはならない。(その上)年金負担額の増加に加え、われわれは高齢者の介護需要の増加に備えなければならない。というのは、80歳超の高齢者の人数が急速に増加するばかりでなく、家族という従来の非正規介護要員が消滅しつつあるからでもある。(中略)結局のところ、今後数十年で急増する高齢者向けの福祉費用はGDPの約10%に達することを、われわれは覚悟する必要がある。では、公平を担保しながら、こうした費用の急増に対して、どう対処したらよいのであろうか。これこそが、われわれが直面する挑戦である」(107頁)。

ここまで読んできて、私は、「高齢化」の意味を果たして野田政権は十分に理解しているのだろうか、ひょっとすると理解していないのではないのか、と思うようになった。別言すれば、野田政権の「政治的センス」の狭さに改めて思い及んだ次第である。野田政権は、われわれがしばしば目撃した自公政権時代―特に安倍内閣時代―の「年金問題の不明なる政策」も含めて、これまでの年金改革の政策には―アンデルセン教授が強調している言葉―「(年金)改革に正当性をもたらすためには、目指すべき改革は何よりもまず、公平の原則に基づいていなければならない」ことをしっかり認識していないのである。それだから、野田政権が「社会保障と税の一体改革」と言い張っても、われわれはそのスローガンを「社会保障と消費税の一体改悪」と正しくも言い換えるのである。アンデルセン教授が言うように、「高齢化自体は歴史上、新たな現象ではない」のであるが、これまでの「高齢化」とどこが違うのかと言えば、「年金問題が発生する」ということであり、また年金の他にも介護費用とそれに伴う医療費などを含めると近い将来における福祉費用がGDPの10%に達するとの予測は、日本においても遠からずして直面する経済-社会的な挑戦課題になることを示唆しているのであるから、われわれはそれらのことを今から社会的、国民的な議論に載せていかなければならないのである。ただしその際に注意すべきは、特に年金に関する議論については「一つの角度(歳入の面)だけから公的財源の問題を論じていると、われわれは誤った結論をくだす可能性がある」ということである。というのは、「(政府が)福祉に関する公約を果たすために、公的費用を金融商品(保険商品など)や家族支援に振り向けたからといって、財政に余裕が生じるわけではないからである。つまり、将来的に高齢者に注がれる公的資金は減るかもしれないが、それがGDPに占める割合は小さくはならない」からである(111頁)。

「レッスン3・高齢化と公平」の章には、「イントロダクション」の他に「世代間の公平」と「今日の子ども世代のための年金改革:世代間契約を超えて」があり、双方とも大変興味深い論考である。しかし、紙幅の都合で、本書の監修者である京極先生の「アンデルセンの福祉国家論と家族政策論について」と題する「解題」を援用させてもらいながら、それぞれ簡潔に言及していくことにする。

アンデルセン教授は、「高齢者の福祉を世代間で公平に分配するには、単なるマスグレイブの原則の年金への適用にとどまることなく、さらに人びとが『より長く働く』ことが求められる」として、こう論じる。「高齢化に対処するための群を抜いて最も効率的な政策とは、年金支給開始期の延期である。就職時期と平均寿命の長期化を考慮すると、この戦略は完全にマスグレイブのルールにあてはまる。つまり、年金支給開始期の延長は世代間の公平を保障 できる。OECDによると、10ヵ月の延期で財政上、年金費用の10%を削減できる」のである。ここに出てきた「マスグレイブの法則」あるいは「マスグレイブのルール」とは、「相対的な地位を固定する原則」のことであって、それを京極先生は次のように説明している。「従来の賦課方式で現役世代のみに追加費用金額の負担を課するシナリオを採用したり、逆に年金受給者の年金を引き下げて追加負担を高齢世代に課すシナリオを採用したりすることは、公平性の視点と副作用の点から、どちらもよくない」というものである。

アンデルセン教授はまた、「今日の子ども世代のための年金改革」を主張する。この主張は、単なる「世代間の公平」を超えた「年金改革」でもある。「正しい年金政策」は「現在の高齢世代はもちろん、現役世代の社会保障制度改革にとまらず、乳幼児から始めるべきだ」と彼は論じる。その主たる理由の一つは次のものである。「われわれが([脱工業社会における])知識経済へと移行すれば、学歴の低い者や認知能力が十分に備わっていない者は、低所得や雇用不安にさらされることになる。職業上の困難が老年期の貧困となって現れる確率は数十年後に高くなる」。したがって、われわれは「高齢者の安楽は、まずは本人のライフスタイルの結果であることを忘れてはならない。これは将来も同じである。ところで、個人のライフスタイルは、良くも悪くも、劇的変化に見舞われた。そして以前よりもかなり不均質になった。特に学習到達度、専門能力、能力全般から、職業上の成功を明確にしようという要求が高まっている。こうした資質は、かなり幼い時期に植えつけられる」からである。アンデルセン教授のこの「世代間を超えた年金改革案」は傾聴に値する、と私は思うが、どうだろうか。前号で述べたキース・フォークス教授の「市場から切り離された、社会的権利としての市民所得(ベーシック・インカム)」あるいは「社会的権利の脱商品化」という主張に近似している、と私には考えられるのである。

高年齢者(高齢者)の雇用・就労について

私が『季刊労働法』(No.236)の「高齢者雇用の課題を解く」と題する特集に拙論を載せるよう依頼されたのは、厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」(座長・清家篤)が2011年6月20日にとりまとめ公表した報告書「生涯現役社会の実現に向けて」のなかに次のような一文が認(したた)められていたことによる。すなわち、

高齢期は個々の労働者の意欲・体力等に個人差があり、また家族の介護を要する場合など家庭の状況等も異なることから、それらに応じて正社員以外の働き方や短時間・短日勤務やフレックス勤務を希望する者がいるなど、雇用就業形態や労働時間等のニーズが多様化している。このため、このような高年齢者の多様な雇用・就業ニーズに応じた環境整備を行うことにより雇用・就業機会を確保する必要がある。また、定年退職後の高年齢者は、生きがいや社会参加のために就業している者が多いことから、このような高年齢者のために雇用にこだわらない就業機会を確保することも重要である。

私は、この文章の特に後半部分に関連して書くよう依頼されたので、「高年齢者の雇用・就労と社会的企業」というタイトルでその依頼に応じた訳である。厚労省の研究会は、日本社会の少子高齢化に伴う「労働力人口の減少を跳ね返し、経済の活力を維持するためには、若者、女性、高年齢者など全ての人が可能な限り社会の支え手となることが必要である」とのコンセプトに基づいて、現在義務化されている定年年齢の「60歳定年」に達した高年齢者のうち雇用の継続を希望する全員に「65歳までの雇用」を確保することについて議論・検討してきたのであるが、それは公的年金の支給年齢を65歳に引き上げたことによるものであった。したがって、この報告書のポイントは「65歳以前に定年退職等により離職する場合に、年金支給開始年齢までの間に無年金・無収入となる者が生じることのないよう、雇用と年金を確実に接続させる必要がある」、ということなのである。

すぐ前で見たように、アンデルセン教授は「高齢者の福祉を世代間で公平に分配するには、……さらに人びとが『より長く働く』ことが求められる」とし、また「高齢化に対処するための群を抜いて最も効率的な政策とは、年金支給開始期の延期である」と主張している。アンデルセン教授のこのような観点からすれば、研究会の報告書のポイントは、それはそれで一応の筋道をつけているようである。しかし、問題もある。何故なら、年金支給開始年齢の引き上げと定年退職年齢の引き上げの組み合わせは、遅かれ早かれ限界にぶつかるからである。65歳を超えてなお働こう―しかも、「他人に雇われて働こう」―とする高年齢者(高齢者)が多数いるとは考えられない。いわんや70歳をや、ということになる。その意味で、年金問題は現状の若者、女性それに高年齢者(高齢者)の雇用・就業のあり方全体を構造的に捉え、改革しなければならないのである。不安定雇用の多数者を占めている若者や女性が安定した生活を送ることができ得る雇用の機会を創出する、公正な労働市場が求められる所以である。

ところで、研究会の報告書もそうであるが、日本では一般に、「雇用」とは主に「企業に雇われる」という意味での「雇用」であると想定されている。確かに、日本では「労働者」は「雇用主」に雇われている「被雇用者」(雇われている人)を意味するし、おそらく、労働基準法での「労働者」のコンセプトもそうであろう。労働者とは、企業であれ公務員であれ「雇用主に雇われている者」、すなわち「被雇用者」であり、被雇用者であることによって労働者はその地位を保護されるのである。言い換えれば、被雇用者としての労働者は間接的に労働者としての地位を保持されるのである。にもかかわらず―われわれ日本人は当たり前のように思っているのであるが―株式会社である企業の大多数の労働者はしばしば自らを「(会)社員」と称するのであるが、じつは、労働者が自らを「(会)社員」と称するのは一種の矛盾なのである。何故なら、株式会社の「社員」は本来、「株主」を意味するからである。それはさておき、したがって、ヨーロッパではしばしば目にし耳にする「自分で自分を雇用する労働者」という意味の「自己雇用」(Self-employment)というコンセプトは、日本ではほとんど馴染がないかもしれない。イギリスをはじめとするヨーロッパにおいて展開されているワーカーズコープ(worker's co-op)や社会的企業(social enterprise)が自己雇用の典型で、それらは地域コミュニティのさまざまなニーズを満たす事業を展開し、地域コミュニティに雇用を創り出し、したがってまた地域コミュニティの再生を図る活動に従事している。イギリスではこのような社会的企業が約6万2,000も存在していると言われている。

EU(ヨーロッパ連合)メンバー諸国のなかでも西・北ヨーロッパ諸国ではワーカーズコープも雇用の創出と地域コミュニティの再生に重要な役割を果たしている。とりわけ、スペイン・バスクの(4つのグループから成る120の協同組合の企業体である)モンドラゴン協同組合企業体(MCC)は工業、農業、漁業、住宅、小売り流通、金融(銀行、保険、社会保障)、教育(大学・大学院)などの各部門で8万4,000人の組合員・従業員を擁する大規模な事業を展開している(イギリス、フランス、メキシコなど海外に設立されている77の協同組合工場の従業員は含まれない)。また教育、保健・医療、農業、サービス、障害者の自立支援などさまざまな領域・分野で事業を展開し、雇用の創出と地域コミュニティの再生に貢献しているイタリアの社会的協同組合も大きな注目を集めている。

イギリス、フランス、イタリア、スペインそれにスウェーデンなどのヨーロッパ諸国の社会的企業やワーカーズコープが基本としている「自己雇用」のコンセプトは次のようである。すなわち、自己雇用とは、

「雇う・雇われるという関係」を超えて、一人の事業者あるいは複数の共同事業者が「自治的で高い専門的資質を有する労働者」としてその能力を発揮し、地域コミュニティのニーズや(障害者の自立など)特別のニーズに応える労働(仕事)のあり方を意味する。したがって、自己雇用に求められる労働の革新性と労働の質は、その労働を遂行する労働者の専門的な資質と創造力に左右される。

さて、われわれは、このように「雇用」あるいは「雇用の機会」のコンセプトを広くかつ深く捉えることによって、アンデルセン教授が提案している「最低保障年金制度」に注目する必要がある。彼の「最低保障年金制度」は、先に触れた「今日の子ども世代のための年金改革」以上にフォークス教授の「市場から切り離された、社会的権利としての市民所得(ベーシック・インカム)」により近いかもしれないからである。アンデルセン教授の「最低保障年金制度」は、(「貧富の差」のために)年金支給開始期の延期によって公平性が脅かされる可能性があることから、年金制度の公平性を保つために「年金支給開始を各自の生涯所得によって決定する」というものである。われわれはこの「最低保障年金制度」に注目したいと思う。そこで最後に、アンデルセン教授の「最低保障年金制度」の導入理由を記して「理事長のページ」を閉じることにする。

ニューエコノミー(脱工業化社会における知識経済)がさらなる格差や機会不平等を生み出す恐れがあることから、将来の退職者は、年金受給権や貯蓄に関してもさらなる格差を強いられるだろう。そこで、すべての年金レジームは、すべての国民に対して国家財源による最低保障年金制度を構築する必要がある、という意見には正当性がある。民間の年金プランが増殖する一方で、将来の年金給付に関連した不安感は増すばかりである。これは全員を対象とした最低保障年金に賛成する2番目の議論である。最低保障年金支給額を貧困ラインよりほんの少し上に設定するのであれば、その費用は財政上、驚くほどわずかである。マイルズによると、最低保障年金を今日フランスで導入すると、公的財源に対する追加費用はGDPの0.07%に過ぎないと試算している(133-134頁)。

アンデルセン教授の社会生活全般における「公平」を旨とするこのような提案を日本のわれわれが受け入れるのには、フォークス教授の言う「シチズンシップ」の一層の広がりを必要とするであろう。その意味で、日本社会が「成熟」していくためには、「自治、権利、責任そして参加」というシチズンシップのコアをわれわれが自らの日常生活のなかに深く埋め込んでいくことが求められるのである。日本社会がシチズンシップをしっかり理解し認識し、それがわれわれ自身の生活の当然の基礎となるようになれば、「年金制度は『人間の尊厳』を追求する闘いでもあるのだ」ということをわれわれは難なく理解し認識するようになるだろう。

Home | 研究所の紹介 | サイトマップ | 連絡先 | 関連リンク | ©総研いのちとくらし